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就労カードの申請について

(This article expired 25.06.2015.)

2014年6月24日に、外国人滞在に関する法律(326/1999)が改正される(326/2014)のに伴い、新しい滞在資格である「就労カード」が導入されました。


就労カードは、就労許可と滞在許可の性格を併せ持った、いわば二重の許可であり、長期就労ビザと、特別な場合に発行されるいわゆる「グリーンカード」の長期就労滞在許可の代わりとなるものです。
この新しい滞在資格に関する詳細は、チェコ内務省のこのページか、チェコ労働・社会問題省のこのページでご覧いただけます。

就労カード申請の必要書類は、次の通りです。

・就労カード申請書1通(下のリンクからダウンロード可)=チェコ労働・社会問題省を通して得られる空き番号(Číslo volného místa, Vacancy number)を取得の必要あり
・パスポート
・写真3枚(3.5cm×4.5cm縦長)
・住居が確保できていることの証明書
・労働契約書、労働行為に関する同意書(少なくとも、労使双方が合意した期間、労働契約を結ぶと取り決めた契約)。これらの書類には、労働形態の如何に拘らず、最低基本月収を下回る報酬の取決めあってはならず、一週間の労働時間が15時間以上でなければならない
・職務を遂行できる専門性が備わっていることの証明(卒業証明書など)。この証明書の印には、アポスティーユ認証か、日本国外務省の公印確認および当大使館の領事認証がなければなりません。また、チェコ語訳もあらかじめ用意してください
・日本の犯罪経歴証明書(アポスティーユ付き)
警視庁、各県警本部で発行された「犯罪歴が認められない」という証明書(通常、住民票のある都道府県の警察本部で取得)とそのチェコ語訳。過去3年の間に第三国に6ヶ月以上滞在した場合は、その国の無犯罪証明も必要になります。これらの無犯罪証明書には、アポスティーユ認証も付けてください(日本の場合、外務省証明班で取得)。但し、このチェコ語訳は、ビザ申請時に当大使館で行ないます(手数料要)。第三国の無犯罪証明にもチェコ語の公式翻訳およびアポスティーユ認証(あるいは公印確認+領事認証)が必要です。この訳および認証の手配の仕方については、当大使館までご相談ください。
・保険の書類
長期ビザのページの補遺3を参照してください(ただし、保険の書類は、申請の時は必ずしも必要ではなく、ビザ受領時までに用意できればよいです)。

ただし、すでに「派遣(vyslán)」の文言のある労働許可証をお持ちの方は、以下のものを提出してください。

・就労カード申請書 1通(下のリンクからダウンロード可)
・パスポート
・写真3枚(3.5cm×4.5cm縦長)
・労働許可証
・会社からの派遣状(Vysílací dopis)
この書類には、チェコ語で以下の事項を盛り込んでください。表題にVysilaci dopis、(日本の雇用主、住所)が、(派遣される方の氏名、生年月日、パスポート番号、日本の住所)を、(チェコの会社名称、住所)に(役職)として派遣する。チェコの勤務地、派遣期間、1週の労働時間、報酬も明記。日付、場所、責任者のサイン、社印
・住居が確保されていることの証明書
アパート等の賃貸契約書(公証要)が、これにあたります。また、 「長期ビザについて」のページ内からダウンロードできるフォームを使うこともできます。ただ、この場合も、住居の所有者の署名を公証人に公証してもらう必要があります。不動産証明が添付されていれば、なお良いです。所有者の署名は、原則的に、又貸しなどではなく、住居の真の所有者のデータとサインが必要です(又貸しなどの場合は、このフォームの他に、住居の真の所有者と又貸ししている人との間の契約書も必要になってきます)。
・日本における無犯罪証明書
警視庁、各県警本部で発行された「犯罪歴が認められない」という証明書(通常、住民票のある都道府県の警察本部で取得)とそのチェコ語訳。過去3年の間に第三国に6ヶ月以上滞在した場合は、その国の無犯罪証明も必要になります。これらの無犯罪証明書には、アポスティーユ認証も付けてください(日本の場合、外務省証明班で取得)。但し、このチェコ語訳は、ビザ申請時に当大使館で行ないます(手数料要)。第三国の無犯罪証明にもチェコ語の公式翻訳およびアポスティーユ認証(あるいは公印確認+領事認証)が必要です。この訳および認証の手配の仕方については、当大使館までご相談ください。
・保険の書類
長期ビザのページの補遺3を参照してください(ただし、保険の書類は、申請の時は必ずしも必要ではなく、ビザ受領時までに用意できればよいです)。

これらの書類は、すべて原本か認証を受けたコピーでないといけません。チェコ語で出ていない書類は、翻訳もあらかじめ用意してください。翻訳の認証は当大使館でいたします。また、書類は、申請時点で180日より古い日付のものであってはいけません。

就労カードの申請書は、ここのページの下段からダウンロードしてください。

就労カードの申請には、必ず予約をしてから来館してください(「派遣」の文言のある労働許可証をすでにお持ちの場合は、予約の必要はありません)。