english  česky  日本語 

高度な検索
注釈 印刷 Decrease font size Increase font size

短期ビザについて

短期ビザ申請の必要書類、および要領


申請予約システムについて

ビザを申請するには、予約専用のメールアドレス(visa_tokyo@mzv.cz)を通して、前もって予約をしてください。予約なしで来館されても、申請を受け付けることはできません。具体的な予約方法については、「!! 重要 !! ビザ申請予約システム変更のお知らせ」のページをご覧下さい。

例年、5月から8月にかけては、秋の学期から留学を予定している学生さんや、夏の観光シーズンに旅行に行く外国籍の方のビザ申請が集中する関係で、早めの予約日を取ることが難しい状況となっており、6週間先まで予約で埋まることもあります。労働許可証のコピーや旅行のスケジュールが手に入ったら、すぐにでも申請日予約希望のメールを、こちらのページの要領に従って、visa_tokyo@mzv.czのアドレスまでお送りください。

 

必要書類

観光や学会参加、商談などで行かれる方(日本在住の外国籍の方など):

1.パスポート(シェンゲン協定国での滞在を終え、出国する予定日から数えて90日以上の有効残存期間があること。ビザ貼付欄に2ページ以上の空きがあること。10年以上古いパスポートは受付不可)
2.カラー写真1枚(3.5×4.5cm。首から上・顔のアップ<パスポート写真と同様>。背景は薄い色)。申請書右上の貼付欄に貼っておいてください。
3.申請用紙1枚( このリンクから様々な言語のフォームがダウンロードできます。取り寄せる場合は、140円切手を貼ったA4サイズ大の返信用封筒を大使館に送ってください)
4.滞在の目的を証明する書類――商用等で行く場合は、在チェコ企業からの招待状(在日企業等からの派遣状のみでは不可)。学会、国際会議などへ出席の場合は、在チェコ学会事務局、あるいは在チェコ担当教授等からの正式な招待状。観光目的の場合は、旅行代理店あるいは個人作成の英文旅程表(申請者の名前入り。予定でもよいので、できるだけ詳細なもの)など。家族・友人訪問などの場合は、チェコ外国人警察(Cizinecká policie ČR)発行の招待状"POZVÁNÍ"
5.滞在費が十分あることを証明するもの
 A.銀行の預金通帳(通帳原本を提示、名前の記載ページと最終残高の記載ページのコピーを提出)
 B.銀行の英文残高証明書(目安は1ヶ月滞在で18万円ほど)
 C.国際的に通用するビザ、マスター、アメックスなどのクレジットカード(現物を提示、表面のコピーを提出)
(AとBのいずれか+C。Cを現在持っていない人はなるべく作ってください)
6.宿泊証明書(ホテルの予約確認書、あるいはチェコ外国人警察発行の招待状など。ホテルの場合は、支払が済んでいることが前提。旅行代理店に払い込んだ時の名前入り領収証で可)。チェコ以外の国にも行かれる場合は、その国での宿泊証明も必要です。ホテルの予約確認書は、英語併記のものを用意してください。日本語表記のみの場合は、英語を傍に併記してください。
7.航空券予約確認書と支払い証明、あるいは航空券のオリジナル(Eチケット)。列車やバスで移動する場合、あるいはレンタカーを借りる場合はその予約(記名のもの)。航空券予約確認書は、英語併記のものを用意してください。
8.ビザ申請料金(日本円の現金で支払う。額はレートによって変動するので、その都度「領事・ビザ業務料金表」を確認のこと)。クレジットカードでの支払いを希望する場合は、申請の始めにその旨を申し出てください。
9.海外旅行傷害保険(ヨーロッパ、またはシェンゲン国で有効なことが明記されているもの。保険の詳細は下記を参照のこと)
10.在留カードの提示と表面・裏面のコピー提出(在留カードは、現在有効なものだけでなく、過去のも持って来てください)
11.勤務あるいは在学証明書(できれば英文)。学生カードや名刺ではなく、勤務証明書あるいは在学証明書を勤務先あるいは学校から出してもらってください。在留資格が配偶者の場合は、住民票をご用意ください。

短期の就労で行かれる方(日本国籍の場合):

1.パスポート(シェンゲン協定国での滞在を終え、出国する予定日から数えて90日以上の有効残存期間があること。ビザ貼付欄に2ページ以上の空きがあること。10年以上古いパスポートは受付不可)
2.カラー写真1枚(3.5×4.5cm。首から上・顔のアップ<パスポート写真と同様>。背景は薄い色)。申請書右上の貼付欄に貼っておいてください。
3.申請用紙1枚( このリンクから様々な言語のフォームがダウンロードできます。取り寄せる場合は、140円切手を貼ったA4サイズ大の返信用封筒を大使館に送ってください)
4.チェコの労働局で取得した労働許可証
5.会社からの派遣状(Vysílací dopis)
 この書類には、チェコ語で以下の事項を盛り込んでください。表題はVysilaci dopisとし、〔日本の雇用主、住所〕が、〔派遣される方の氏名、生年月日、パスポート番号、日本の住所〕を、〔チェコの会社名称、住所〕に〔役職〕として派遣する。〔チェコの勤務地、派遣期間、1週間の労働時間、報酬〕を明記。最後に〔日付、場所、責任者のサイン、社印〕
6.宿泊証明書(ホテルの予約確認書、あるいはチェコ外国人警察発行の招待状など。ホテルの場合は、支払が済んでいることが前提。旅行代理店に払い込んだ時の名前入り領収証で可)
7.滞在費が十分あることを証明するもの
 A.銀行の預金通帳(通帳原本を提示、名前の記載ページと最終残高の記載ページのコピーを提出)
 B.銀行の英文残高証明書(目安は1ヶ月滞在で18万円ほど)
 C.国際的に通用するビザ、マスター、アメックスなどのクレジットカード(現物を提示、表面のコピーを提出)
(AとBのいずれか+C。Cを現在持っていない人はなるべく作ってください)
8.航空券予約確認書と支払い証明、あるいは航空券のオリジナル(Eチケット)。列車やバスで移動する場合、あるいはレンタカーを借りる場合はその予約(記名のもの)
9.ビザ申請料金(日本円の現金で支払う。額はレートによって変動するので、その都度「領事・ビザ業務料金表」を確認のこと)。クレジットカードでの支払いを希望する場合は、申請の始めにその旨を申し出てください。
10.海外旅行傷害保険(ヨーロッパ、またはシェンゲン国で有効なことが明記されているもの。保険の詳細は下記を参照のこと)
11.勤務あるいは在学証明書(できれば英文)。学生カードや名刺ではなく、勤務証明書あるいは在学証明書を勤務先あるいは学校から出してもらってください。在留資格が配偶者の場合は、住民票をご用意ください。

領事部の閉館日について:

 領事部は、日本とチェコの祝日は閉まっています。チェコの祝日は、以下の通りです。

  1月1日 新年の祝日、チェコ独立記念日
  3月末~4月中旬の復活祭前の聖金曜日と復活祭後の月曜日(年によって移動)。2024年は3月29日(金)と4月1日(月)
  5月1日 メーデー
  5月8日 チェコ解放記念日
  7月5日 聖キュリロスと聖メトディオスの日
  7月6日 ヤン・フスの日
  9月28日  聖ヴァーツラフの日
  10月28日 チェコスロヴァキア独立記念日
  11月17日 自由と民主主義の日
  12月24, 25, 26日 クリスマス休暇  

 なお、チェコには振替休日の制度がありませんので、上記の休日が日曜日に重なってもその翌日の月曜日が休みになることはありません。

注意点:

・書類は、オリジナルを提示してください。
・日本人のご家族と旅行される外国籍の方でも、その方の名前が明記された書類が必要になります。特にホテルからの書類には、代表者の名前しか記載されないことがありますので、申請者の名前も盛り込まれているものを取り寄せてください。
・個人旅行をされる方は、できるだけ細かい予定表を英文で用意してください(チェコ以外に行かれる場合は、その予定も明記)。
・チェコ外国人警察発行の招待状がある場合、これが宿泊証明になります。
・ビザができ上がるまでに、最大で15日かかります(場合によってはそれ以上かかることもあります)。多くの場合、一週間ほどで出来ますが、できるだけ早めに申請するようにしてください。ただし、ビザ開始予定日の3ヶ月より以前に申請することはできません。
・ご本人が申請に来てください。代理申請は認められておりません。受領については、パスポートを着払いの宅配便で返送することも可能です(着払いの伝票はこちらに用意してあります)。
・北朝鮮籍の方は、日本国法務省発行の再入国許可証(パスポートのように冊子になったもの)ではなく、北朝鮮のパスポートを持参してください。再入国許可証のみの場合、シェンゲンビザが出ない可能性があります。
・2011年1月11日より、台湾のパスポート保持者は、90日以内の観光目的の滞在であれば、ビザを取得する必要がなくなりました(ただし、Personal Id.No.-パスポート番号とは別-が記載されているパスポートの所持者だけです。この番号が記載されていないパスポートの所持者は、従来通りビザを申請しなければなりません)。
 

海外旅行傷害保険について:

 旅行保険の証券は、チェコの入管当局の求めに応じて入国希望者が提示を要求されることのある非常に重要な書類です。この証券は、ビザ申請の際に必要な書類の一つでもあります。証券は、次の要件を満たさなければなりません。
1)証券は、日本あるいはチェコで認可されて営業をしている保険会社によって発行されたものでなければなりません。第三国の保険会社によって発行された証券も受け付けることはできますが、大使館がその有効性を確認しなければならないため、ビザ発行が通常より数日、場合によっては数週間遅れることがあります。
2)保険の期間は、申請者のチェコ滞在をすべて包括するものでなければならず、治療・傷害・死亡に関連する項目においてそれぞれ3万ユーロ相当額以上の保険金が支払われるものでなければなりません。保険会社によっては、地域が限定された商品を提供することもあるので、申請者は、契約した保険がチェコを含むシェンゲン国においても有効であるかどうか、確認してください。そして、その旨が明記してある保険証券を用意してください。
3)保険の証券を翻訳する必要はありませんが、次に挙げるいずれかの言語になっていなければなりません――チェコ語・スロヴァキア語・日本語・英語。その他の言語(例えばロシア語、中国語など)で発行された証券は、受け付けられません。
4)申請者が、所有するクレジットカードに含まれる保険を利用する場合でも、カード会社に、保険証券の発行を依頼してください(カードとカード規約の提示では不十分です)。この保険は、保険金に関する上記の条件をすべて満たしたものでなければなりませんが、カード付帯の保険は、この条件を満たしていないものが多いですので、注意してください。
5)会社など、集団で入っている保険の場合、証券には、それに加入している人すべての名前が含まれていなければなりません。