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就労カードの申請について

就労カード申請のご案内です

 

申請予約システムについて

就労カードを申請するには、予約専用のメールアドレス(visa_tokyo@mzv.cz)を通して、前もって予約をしてください。予約なしで来館されても、申請を受け付けることはできません。具体的な予約方法については、領事・ビザ関係のトップに掲示されている「!! 重要 !! ビザ申請予約システムのご案内」をご覧下さい。例年、5月から8月にかけては、秋の学期から留学を予定している学生さんや、夏の観光シーズンに旅行に行く外国籍の方のビザ申請が集中する関係で、早めの予約日を取ることが難しい状況となっており、6週間先まで予約で埋まってしまうこともありますので、特にご注意ください。

就労カードは、就労許可と滞在許可の性格を併せ持った、いわば二重の許可であり、長期就労ビザと、特別な場合に発行されるいわゆる「グリーンカード」の長期就労滞在許可の代わりとなるものです。詳細は、チェコ内務省のこのページか、チェコ労働局のこのページでご覧いただけます。

代理申請は、一部の就労カードおよびその家族においては、認められております。代理申請を考えていらっしゃる方は、それが可かどうか、予約時によく確認してください。

日本の滞在許可を得て日本に長期間滞在している外国籍の方は、日本での滞在資格によっては駐日チェコ大使館でチェコの長期滞在ビザや滞在許可を申請できない場合はありますので、ご注意ください。

就労カード申請の必要書類は、次の通りです。

I.「空き番号」で申請する場合
・就労カード申請書 1通(下のリンクからダウンロード可)
・チェコ労働・社会問題省を通して得られる空き番号(Číslo volného místa=チェコ語, Vacancy number=英語)
・パスポート(当初の滞在予定期間+3か月の有効残存期間があること)
・写真3枚(3.5cm×4.5cm縦長。首から上・顔のアップ~パスポート写真と同様。背景は薄い色)。写真にはそれぞれ、消えないインクのペンで裏面にローマ字で氏名を書いておいてください。
・住居が確保できていることの証明書
アパート等の賃貸契約書(公証不要)が、これにあたります。また、「長期ビザについて」のページ内からダウンロードできるフォームを使うこともできますが、この場合は、住居の所有者の署名を公証人(notář)に公証してもらう必要があります。不動産証明が添付されていれば、なお良いです。所有者の署名は、原則的に、又貸しなどではなく、住居の真の所有者のデータとサインが必要です(又貸しなどの場合は、このフォームの他に、住居の真の所有者と又貸ししている人との間の契約書も必要になってきます)。
・労働契約書、労働行為に関する同意書(少なくとも、労使双方が合意した期間、労働契約を結ぶと取り決めた契約)。これらの書類には、労働形態の如何に拘らず、最低基本月収を下回る報酬の取決めがあってはならず、一週間の労働時間が15時間以上でなければなりません。
 ・職務を遂行できる専門性が備わっていることの証明書(学校の卒業証明書など)
この証明書の印には、日本国外務省のアポスティーユ認証か公印確認がなければなりません。公印確認のある証明書は、当大使館の領事認証を受ける必要があります(手数料要。申請時に手続可)。また、この書類のチェコ語訳もあらかじめ用意してください。
注意!-卒業証明書の真正性を自身で宣言して署名し、その署名を日本の公証人が認証し、その公証人の印に対して日本の外務省がアポスティーユ認証を出すという間接的な認証の仕方では認められません。卒業証明書に直接アポスティーユ認証を得られない場合は、必ず公印確認を得るようにしてください。
 ・日本の犯罪経歴証明書(アポスティーユ付き)
各都道府県の県警本部(東京都は警視庁)で発行された「犯罪歴が認められない」という証明書(通常、住民票のある都道府県の警察本部で取得)。日本以外の国籍をお持ちの場合、また、過去3年の間に第三国に6ヶ月以上滞在した場合は、その国の無犯罪証明も必要になります。日本の無犯罪証明書には、日本国外務省のアポスティーユ認証を付けてください(外務省証明班で取得可)。チェコ語訳も必要ですが、この翻訳は当大使館で行ないますので、申請時に依頼してください(手数料要)。出生国(または国籍のある国)や第三国の無犯罪証明にもチェコ語の公式翻訳およびアポスティーユ認証(あるいは公印確認+領事認証)が必要です。この訳および認証の手配の仕方については、それぞれの国によって事情が異なりますので、個別にご相談ください。
・保険の書類
詳細は、長期ビザのページの補遺3を参照してください。ただし、この書類は、申請の時は必ずしも必要ではなく、受領時までに用意できればよいです。

注意)「感染症対策の要件を満たしている証明書」は、提出の義務がなくなりました。
 

II.労働許可証で申請する場合

・就労カード申請書 1通(下のリンクからダウンロード可)
・パスポート(当初の滞在予定期間+3か月の有効残存期間があること)
・写真3枚(3.5cm×4.5cm縦長。首から上・顔のアップ~パスポート写真と同様。背景は薄い色)。写真にはそれぞれ、消えないインクのペンで裏面にローマ字で氏名を書いておいてください。
・労働許可証(チェコの労働局で発行。原本、あるいはチェコの公証人の公証を受けたコピーでも可)
・会社からの派遣状(Vysílací dopis)
この書類には、チェコ語で以下の事項を盛り込んでください。表題はVysilaci dopisとし、〔日本の雇用主、住所〕が、〔派遣される方の氏名、生年月日、パスポート番号、日本の住所〕を、〔チェコの会社名称、住所〕に〔役職〕として派遣する。〔チェコの勤務地、派遣期間、1週間の労働時間、報酬〕を明記。最後に〔日付、場所、責任者のサイン、社印〕
・住居が確保できていることの証明書
アパート等の賃貸契約書(公証不要)が、これにあたります。また、「長期ビザについて」のページ内からダウンロードできるフォームを使うこともできますが、この場合は、住居の所有者の署名を公証人(notář)に公証してもらう必要があります。不動産証明が添付されていれば、なお良いです。所有者の署名は、原則的に、又貸しなどではなく、住居の真の所有者のデータとサインが必要です(又貸しなどの場合は、このフォームの他に、住居の真の所有者と又貸ししている人との間の契約書も必要になってきます)。
・労働契約書、労働行為に関する同意書(=提出は任意。少なくとも、労使双方が合意した期間、労働契約を結ぶと取り決めた契約)。これらの書類には、労働形態の如何に拘らず、最低基本月収を下回る報酬の取決めがあってはならず、一週間の労働時間が15時間以上でなければなりません。
 ・日本の犯罪経歴証明書(アポスティーユ付き)
各都道府県の県警本部(東京都は警視庁)で発行された「犯罪歴が認められない」という証明書(通常、住民票のある都道府県の警察本部で取得)。日本以外の国籍をお持ちの場合、また、過去3年の間に第三国に6ヶ月以上滞在した場合は、その国の無犯罪証明も必要になります。日本の無犯罪証明書には、日本国外務省のアポスティーユ認証を付けてください(外務省証明班で取得可)。チェコ語訳も必要ですが、この翻訳は当大使館で行ないますので、申請時に依頼してください(手数料要)。出生国あるいは第三国の無犯罪証明にもチェコ語の公式翻訳およびアポスティーユ認証(あるいは公印確認+領事認証)が必要です。この訳および認証の手配の仕方については、それぞれの国によって事情が異なりますので、個別にご相談ください。
・保険の書類
詳細は、長期ビザのページの補遺3を参照してください。ただし、この書類は、申請の時は必ずしも必要ではなく、受領時までに用意できればよいです。

注意)「感染症対策の要件を満たしている証明書」は、提出の義務がなくなりました。
 

これらの書類は、すべて原本か認証を受けたコピーでなければなりません(労働許可証は原本の提示が必須)。チェコ語で出ていない書類は、チェコ語訳もあらかじめ用意してください。翻訳の認証は当大使館でいたします。また、書類は、申請時点で180日より古い日付のものであってはいけません。

就労カードの申請書(Request for Employee Card)は、ここのページの"Application form  for an Employee Card"からダウンロードしてください。

補遺1 日本の無犯罪歴証明書発行のためのレターについて
日本の無犯罪歴証明書を各都道府県警察本部に申請される際、なぜその書類が必要なのかを明記した大使館からのレターを要求される場合があります。大使館では、ご要望に応じてこのレターを出しますので、「大使館領事部・村上宛」で、1.申請者の姓名と読み方、2.連絡先電話番号、3.申請の目的、4.どの県警に申請するか、5.申請者のパスポートのデータ面(写真や署名が載っているページ)コピー、の五点を送ってください。その際、切手を貼って宛名を書いた返信用封筒(角形5号=A5サイズ以上)を同封してください。