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代理申請について

2021年2月1日より、駐日チェコ大使館においては、チェコ国外国人滞在法(326/1999号)169d条3項に基づき、以下の項目の申請において代理申請が可能になります--ビジネス(起業・役員)目的以外の長期ビザ、高度な資格を持つ労働者のプログラムに基づく長期滞在許可、重要な投資および学術関係者のプログラムに基づく長期滞在許可、学術研究目的の長期滞在許可、および以上のカテゴリーに属する方の家族の同伴ビザ。ただし、申請者が日本国籍の方に限ります。また、申請時には代理申請が出来ても、その後、インタビューが必要になった時はご本人に来館していただく必要がありますので、ご承知おきください。

なお、防疫上の理由から入館者数を制限している関係で、ビザ以外の案件(書類の認証など)の代理申請をされる場合も、必ず予約専用のメールボックス[visa_tokyo@mzv.cz]を通して予約をしてください。