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Photo: © Velvyslanectví České republiky v Tokiu
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ビザと滞在許可の申請受付、入国について

(This article expired 31.01.2021.)

2020年10月22日以降、いわゆる低感染リスク国からも、観光および訪問目的での渡航は出来なくなっております。これらの目的でビザ申請を行うことも出来ません。チェコ国内において新型コロナウイルスの感染者数が増加していることへの対処がその理由です。

領事部へのご来館者には、衛生上の観点から、備え付けの消毒液を使った手の消毒、マスクの着用、人と2メートル以上の距離を取ることをお願いします。一時に館内にいる人の数も制限させていただきます。

入館にあたっては、検温をお願いしております。そこで37.5度以上の体温があると、入館をお断りすることになります。

同時に、ビザ申請の受付と処理能力は、防疫を維持しながらの今の体制においては、緊急事態宣言発令前を下回ることもやむ得ないことにご理解をいただきたいと思います。

チェコ外務省は、チェコ入国にビザを必要とする外国の方が再びチェコに渡航することが出来るよう、尽力してまいります。しかし同時に、感染が収まっていない現況においては、ビザを申請しようとしている方すべてのご要望にお応えすることも出来ません。駐日チェコ大使館領事部では、防疫を維持しながらの現体制では、シェンゲンビザ・長期ビザ・長期居住許可の申請の受付を、1週につき15件までとさせていただいております。

申請にあたっては、以下の点にご留意願います。

I.申請には事前の予約が必要です。予約の要領に関しては、このページを参照してください。

II.ビザ業務の概要

1) シェンゲンビザ

申請が受け付けられる場合
・EU市民あるいはチェコ国民の家族
・チェコが特に指定する方
・国際的な運輸業務に従事する方
・重要インフラの整備に従事する方
・外交官及び公的国際機関に勤務している方
・季節労働者(チェコ労働社会問題省省令322/2017号による)
・保健業務、社会的奉仕活動および食品製造業務に従事している方とその家族
・重要な投資、学術関係者、高度な資格所持者のプログラムの要件を満たしている方の就労
・チェコ保険省による現行の防疫措置のI/4i)に記載の緊急かつ特別な状況の場合

2020年3月14日以前に申請がなされて審査が停止したシェンゲンビザは、審査が再開されることはありません。新しくシェンゲンビザを申請し直してください。ただし、この場合、申請料金はかかりません。

2) 長期ビザ及び滞在許可
a) 申請受付
・季節労働を目的とする長期ビザ(チェコ労働社会問題省省令322/2017号による)
・特殊な就労ビザ
・重要な投資および学術関係者のためのプログラムによる滞在の場合、およびその家族
・高度な資格保持者のプログラムによる滞在の場合、およびその家族
・資格を持った労働者のプログラムによる滞在の場合
・チェコ出自者のための永住許可(チェコ政府決定1014/2014号による)
・ブルーカードとブルーカード申請者の配偶者および未成年の子供の長期ビザと長期滞在許可
・学術研究を目的とする長期滞在許可と、その配偶者および未成年の子供の長期滞在許可
・就学目的の長期ビザ
・就学目的の長期滞在許可
・家族同伴目的の長期滞在許可~但し、家族の主たる者がすでに長期滞在の資格を持っている場合に限る。そうでない場合は申請不可
・家族同伴目的の長期ビザ~但し、家族の主たる者がすでに長期滞在の資格を持っている場合に限る。そうでない場合は申請不可
・長期滞在許可受領のためのビザ(D/VRタイプ)~いわゆるブリッジビザ(目的の如何にかかわらず)
・チェコが特に指定する場合
・文化、スポーツ、ワーキングホリデー目的の長期ビザ
b) 一旦停止されたビザ手続きについて
2020年3月14日以前に申請された長期ビザと滞在許可(すなわち、最初に緊急事態が宣言されてビザ業務が停止する前に申請されたもの)は、一旦停止されていた手続きがすべて再開されております。

III.感染症対策の要件を満たしている証明書の提出義務について

経済活動・教育活動(就学を含む)を目的とするシェンゲンビザ、長期ビザ、長期滞在許可の申請者は、感染症を持ち込まないための要件を満たしている証明書を提出する義務があります。
シェンゲンビザ申請の場合、この証明書はビザを申請する時に提出してください。
長期ビザと滞在許可の場合は、この証明書はビザ受領の時までに提出すればよく、ビザを申請する際にはなくてもかまいません。

具体的には、下記のビザや滞在許可を申請する方が対象です。
・就学目的のシェンゲンビザ
・就労目的のシェンゲンビザ
・季節労働を目的とするシェンゲンビザ
・学術研究を目的とするシェンゲンビザ
・文化活動を目的とするシェンゲンビザ
・スポーツ活動を目的とするシェンゲンビザ
・トレーニングを目的とするシェンゲンビザ
・その他の起業を目的とするシェンゲンビザ
・就労カード
・ブルーカード
・企業内転勤の就労者のためのカード
・季節労働を目的とする長期ビザ
・起業を目的とする長期ビザ
・長期の就学ビザ
・その他の教育活動を目的とする長期ビザ
・トレーニングを目的とする長期ビザ
・文化活動を目的とする長期ビザ
・スポーツ活動を目的とする長期ビザ
・特殊な就労ビザ
・就学目的の長期滞在許可
・学術研究を目的とする長期滞在許可

この証明書は、チェコの受け入れ先(会社や学校)に発行してもらってください。以下の項目を、発行者が申請者のために確保する内容になっています。

・滞在全期間の宿泊先、また、保健当局の指示によって隔離措置が必要となった場合それを行う場所
・滞在全期間のヘルスケア、登録してあるヘルスケアの提供者、またその費用(他に規定がある場合を除く)
・チェコ滞在の目的がなくなった際の本国への帰還

フォームは、感染症を持ち込まないための要件を満たしていることを証明する証明書 (PDF, 675 KB)からダウンロードできます。
なお、このフォームは2020年10月5日より変更点が加わり、新しくなりました。未だ提出されていない方は、この新しくなったフォームをお使いください。

この処置は、2020年6月30日付のチェコ保健省の予防措置第1条第5項および外国人滞在に関する法律第31条第3項に拠るものです。

IV.入国と隔離措置

外国籍の方は、チェコに入国するに先立って、入国の条件をチェコ内務省のホームページでよくよく確認してください。この情報は定期的に更新されており、その中でもThe rules for entering the territory of the Czech Republic and quarantine measures are defined by the Ministry of HealthというPDFのファイルが特に重要です。ここに、どういう場合に陰性証明書や隔離措置が必要になってくるかの説明も載っています。

更なる詳細情報:
チェコ内務省の新型コロナウイルス関連のページ(英語・入国条件の記載を含む)
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

法的根拠:
チェコ保健省の予防措置(MZDR 20588/2020-4/MIN/KAN)
https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-20-7-2020/