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2020年3月12日付 チェコ共和国政府の決定第198号

(This article expired 31.12.2021.)

チェコ政府は、安全保障に関する法令1998/110号第5,6条に依拠する2020年3月12日付のチェコ政府の決定第198号と関連して、チェコ共和国における新型コロナウイルスの発生とそれによる健康への脅威に鑑み、緊急事態を宣言し、危機管理に関する法令2000/240号第5節a)~d)および第6節とその関連法令の主旨から、発生した危機的状況を解決するため、危機管理法第6節1-b)に沿って、次のような対策をとることを決定した。

I. チェコ政府は、以下の通り決定する。当決定は、2020年3月14日に発効する。
1.感染危険国から来るすべての外国人の入国を禁止する。90日を超える長期滞在資格あるいは永住権を持ってチェコにすでに滞在している外国人は例外である。また、国が特別に定める外国人の入国に関しても、この限りでない。
2.大使館あるいは領事館でのビザあるいは滞在許可申請の受付を停止する。但し、国が特別に定める人物の滞在に関しては、この限りでない。
3.これまでに決定が出されていない短期ビザ申請の手続きを停止する。但し、国が特別に定める人物の滞在に関しては、この限りでない。
4.大使館あるいは領事館で提出された、90日を超える滞在を可能にする滞在許可のすべての手続きを中断する。
5.チェコ国民と、チェコでの90日を超える長期滞在資格あるいは永住権を持っている外国人の感染危険国への渡航を禁止する。但し、例外措置を講ずる場合はその限りでない。

II. チェコ政府は、以下の通り規定する。
緊急事態が宣言されている期間に、長期滞在あるいは永住の資格を持ってチェコ国内に滞在している外国人は、緊急事態が続いている間、国内に留まる権利がある。

III. チェコ政府は、以下の通り、関係省庁に指示する。
1.内務省は、上記I-1.および4.に従って職務を遂行すること
2.内務省は、内務省のホームページ上、あるいは他の然るべき方法で公開することにより、上記I-1.の、国が特別に定める外国人の入国の時期を規定すること
3.内務省は、上記I―5.に従って例外措置を講ずること
4.保健省は、保健省のホームページ上、あるいは他の然るべき方法で公開することにより、上記I―1.および5.の感染危険国を規定すること
5.外務省は、上記I―2.および3.に従って職務を遂行すること
6.外務省は、外務省のホームページ上、あるいは他の然るべき方法で公開することにより、上記I―2.3.の、国が特別に定める滞在の期間を規定すること

                    チェコ共和国首相
                    アンドレイ・バビシュ