english  česky  日本語 

高度な検索
na_celou_sirku
Photo: Konzulární a vízové informace
注釈 印刷 Decrease font size Increase font size

宿泊その他のサービスを受ける際、新型コロナウイルスの接種証明あるいは罹患証明のみが有効に

(This article expired 31.12.2021.)

2021年11月22日より、チェコでは、宿泊、レストラン、美容室、美容サロン、温水プールを含むスポーツ施設などでサービスを受ける際に、認定された新型コロナウイルスの接種証明あるいは罹患証明のみが有効と見做されます(例外については、下のチェコ外務省のウェブを参照)。

日本の接種証明書は、EUのデジタル接種証明と同等とは未だ認定されていません。これを持っていても、新型コロナウイルスの接種を完全に済ませたとは見做されません。

この措置は、チェコにおいて新型コロナウイルスが急速に蔓延している現在の状況に対処するためです。

最新の情報は、チェコ外務省のこのページで見ることが出来ます(英語)。