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ワーキングホリデービザについて

2018年11月1日からワーキングホリデービザ申請の受付が開始されます。同日以降、日本国民は、チェコ共和国の充実した体験のための長期ビザ申請が可能となります。

一般申請資格要件

(a)日本国民であること
(b)チェコ共和国から以前にワーキングホリデービザを受給されていないこと
(c)チェコ共和国での休暇を意図しており、就労は訪問の付随的理由にすぎないこと
(d)在日チェコ共和国大使館(以下「大使館」)による申請受領日において、18歳以上30歳以下であること
(e)被扶養者を同伴しないこと(自己の有効なビザを所持している者は被扶養者とはみなされない)
(f)予定滞在期間よりも3ヵ月以上長い有効残存期間のあるパスポートを所持していること
(g)帰りの渡航切符、又はその十分な購入資金を所持していること
(h)チェコ共和国での滞在の少なくとも当初一ヵ月間について、滞在関連費用を賄うための十分な資金を所持していること
(i)チェコ共和国の法令に従って同国に入国するための健康要件をすべて満たしていること
(j)チェコ共和国の法令によって義務付けられている医療保険の証明書を提出すること
(k)無犯罪歴証明書を提出すること
(l)チェコ共和国の法令によって義務付けられているビザ申請手数料を支払うこと

一暦年におけるビザ発給上限数(発給枠)は400件です。現在の発給残数については大使館に問い合わせることができます。

申請方法

ビザ申請は大使館窓口でのみ行うことができます(例外的に正当事由のある場合に限り、大使館の裁量によって郵送での申請が可能であり、その場合でも、大使館は本人による面接への参加を求める場合があります。)。郵送での申請者が、申請承認待ちの間にパスポートの返送を希望する場合、そのために料金前納の返信用封筒(郵送先は国内に限ります。)を提供する必要があります。

ビザ申請は、適切なビザ申請書(完全に記入され、申請者自身による署名がなされたもの)で、下記の各書類を添付して行う必要があります。
1. 予定滞在期間よりも3ヵ月以上長い有効残存期間があり、査証欄の余白が2ページ以上ある日本のパスポート
2. 同一の写真2枚(35 x 45 mm、申請書貼付用と、名字が判読できるように印刷/タイプされたものを各一枚)
3. チェコ共和国での滞在の少なくとも当初一ヵ月間の生計に十分な資金を所持していることの証明書(現在の銀行口座明細書、金融機関からのレター、及びチェコ共和国滞在中に当該資金の引き出しが可能であることの証明書(国際的に著名なクレジット/デビットカードの写し等)の形式によります。2018年、この金額は33,000チェコ・コルナ(約164,780円)です(金額はその時点の最低生存費の金額によって変動する場合があります。)
4. 旅行医療保険加入証明書、又はチェコ共和国への入国前の健康保険の手配宣言書。旅行医療保険加入証明書は、遅くとも、ビザが認定された場合にパスポートに貼付されるまでに提出する必要があります。保険は、チェコ共和国での滞在を予定する全期間を対象としたものでなければならず(ビザ有効期間+ビザ有効期間前又は後の非累積期間)、救急医療費(医療救助、又は死亡の場合における遺体の本国送還を含みます。)を賄うものである必要があります。保険契約では、過失又は寄与過失に起因する損傷及び損害、並びにアルコール、睡眠薬及び向精神剤の服用に起因する損傷及び損害の補償を除外してはならないものとします。旅行医療保険は、次のいずれかから購入することができます。(a)チェコ共和国において当該保険の販売を認可されている保険会社(当該保険会社一覧はチェコ国立銀行に備えられています。)。(b)欧州連合加盟国若しくは欧州経済領域に関する協定締約国において当該保険の販売を認可されている保険会社。(c)日本において当該保険の販売を認可されている保険会社。上記(a)又は(b)に該当する会社から保険が取得される場合、旅行医療保険加入証明書には、保険契約及び一般保険約款のチェコ語の認証翻訳を添付し、旅行医療保険の存在、補償範囲、保証金額(60,000ユーロ(約7,707,000円)以上)、及び再保険又は自己負担額がないことを証明するものとします。
5. 犯罪歴証明書
6. 現在、この種類のビザに必要な手数料はありません(状況に変わりがないことを確認するために、申請書提出前に現在料金を確認することが推奨されます。)。

重要な注意事項
-ビザ申請書において、問28(滞在目的)は、「その他」に印をつけ、「記述する」の欄に「ワーキングホリデー―日本」と記入します。
-書類はすべて原本又は原本証明付きの写しとして提出します。スキャンや単なるコピー印刷は不十分です。
-すべての証明書及び宣言書(上記3から6)はチェコ語で、又はチェコ語訳を添付して提出します。チェコ語の特異性により、自動コンピュータ翻訳は満足な結果が得られないことが多いため、通常は認められません。
-十分な資金を証明する銀行の証明書(上記3)は、銀行のレターヘッドに印刷され、銀行代表者による署名・捺印が付され、(例として)次の内容を記載するものとします。
「[ ]氏は[ ]来の当行の顧客であり、その口座の資産状態は良好です。同氏の当座/普通預金口座(口座番号.........)の本日現在の残高は........豪ドルです。同氏はVisa/Mastercard/.........クレジット/デビットカードを保有しており、これによってチェコ共和国の領域から自己の資産にアクセスが可能となります。」
クレジット/デビットカードのおもて面のコピー(カード番号は判読不能で可)も同封してください。
-文書の証明及び原本証明には追加費用がかかる場合があります。
-ビザ申請の補足書類(ビザ申請書の同封物)として提出される文書(パスポートを除きます。)は180日以内に発行されたものとします。
-連絡先(電話番号、メールアドレス等)、及びパスポートの返却方法を記載してください。大使館は、郵送された書類の紛失について責任を負いません。
-手続には最大60日かかる場合があります。大使館職員は手続時間を短縮することはできず、手続短縮のための緊急サービスは行っておりません。

チェコ共和国での居住及び就労

ワーキングホリデービザを所持する日本国民は、就労許可なくチェコ共和国で就労することができます。また、同国での滞在可能期間はビザの有効期間となります(ビザは発給日から最長1年有効です。)。ビザの有効期間は延長不可とし、同一人物に複数回発給することはできません。

チェコ共和国在住の日本国民にはチェコ共和国の法令・規制(外国人の入国・滞在、及び雇用に関する法令を含みます。)が適用されます。

日本国民は、チェコ共和国滞在中に15,000チェコ・コルナ(約74,900円)を超える収入を得た場合、チェコ共和国の適用法に従って税務申告を行って所得税を支払う必要があります。